条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船内における食料の支給を行う者に関する省令
› 第五条
船内における食料の支給を行う者に関する省令 第五条
昭和五十年運輸省令第七号
府省令
第五条
船舶料理士資格証明書の様式は、第二号様式とする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船内における食料の支給を行う者に関する省令第五条について教えてください」と聞く
← 第四条
船内における食料の支給を行う者に関する省令 目次
第六条 →