(登録の更新) 第九条 第二条第一項第三号イの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前二条の規定(第七条第二項第三号を除く。)は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗