(登録試験事務の引継ぎ) 第二十一条 登録試験実施機関は、第十三条の規定により登録試験事務を休止又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一第十九条第一項の帳簿及び第二項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。二その他国土交通大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗