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船内における食料の支給を行う者に関する省令 第十六条 (適合命令)

昭和五十年運輸省令第七号府省令
(適合命令)

第十六条

国土交通大臣は、登録試験が第八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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