(適合命令) 第十六条 国土交通大臣は、登録試験が第八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗