(改善命令) 第十七条 国土交通大臣は、登録試験実施機関が第十条の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗