条文くん法令検索 AIに質問する

船内における食料の支給を行う者に関する省令 第十七条 (改善命令)

昭和五十年運輸省令第七号府省令
(改善命令)

第十七条

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第十条の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船内における食料の支給を行う者に関する省令第十七条(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(適合命令) 船内における食料の支給を行う者に関する省令 目次 第十八条(登録の取消し等) →