条文くん法令検索 AIに質問する

船員労働安全衛生規則 第七十八条 (登録の要件等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(登録の要件等)

第七十八条

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次に掲げる科目について行われるものであること。
    1. タンカー等引火性液体類等を積載する船舶の構造、設備及び船内実務
    2. タンカー等引火性液体類等を積載する船舶における火災及び爆発
    3. タンカー等引火性液体類等を積載する船舶における火災に対する消火技術
    4. 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質
    5. 検知器具及び保護具の取扱方法
    6. 災害防止対策
    7. 海上汚染防止対策
    8. 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令
  2. 前号に掲げる科目にあつては、別表第二の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 船員法第八十一条(船内作業による危害の防止に係る場合に限る。)の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第八十八条の規定により第三条第二項第一号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録タンカー安全担当者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第三条第二項第一号の登録は、登録タンカー安全担当者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録タンカー安全担当者講習を行う者(以下「登録タンカー安全担当者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録タンカー安全担当者講習実施機関が登録タンカー安全担当者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録タンカー安全担当者講習実施機関が登録タンカー安全担当者講習事務を開始する日

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員労働安全衛生規則第七十八条(登録の要件等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条(安全担当者講習の登録) 船員労働安全衛生規則 目次 第七十九条(登録の更新) →