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船員労働安全衛生規則 第八十一条 (登録事項の変更の届出)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(登録事項の変更の届出)

第八十一条

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、第七十八条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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