(準用) 第九十一条の六 第八十一条から第九十一条までの規定は登録低引火点燃料船安全担当者講習、登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関及び登録低引火点燃料船安全担当者講習事務について準用する。 e-Gov法令検索で第九十一条の六を開く ↗