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船員労働安全衛生規則 第九十一条の六 (準用)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(準用)

第九十一条の六

第八十一条から第九十一条までの規定は登録低引火点燃料船安全担当者講習、登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関及び登録低引火点燃料船安全担当者講習事務について準用する。

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