(講習の実施に係る義務)
第九十一条の五
登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関は、公正に、かつ、第九十一条の三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を行わなければならない。
- 一講習は、講義により行われるものであること。
- 二講習は、第九十一条の三第一項第一号イからトまでに掲げる科目ごとに、それぞれ一時間以上であること。
- 三安全担当者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第九十一条の三第一項第二号に該当する者に行わせること。