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船員労働安全衛生規則 第九十一条の三 (登録の要件等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(登録の要件等)

第九十一条の三

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次に掲げる科目について行われるものであること。
    1. 低引火点燃料船の構造及び設備
    2. 低引火点燃料船の燃料の貯蔵等に関するシステム
    3. 低引火点燃料船の推進に関するシステム
    4. 低引火点燃料船の機関の取扱方法及び燃料の補給方法
    5. 低引火点燃料の物理的性質及び化学的性質
    6. 災害防止対策及び海上汚染防止対策
    7. 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令
  2. 前号に掲げる科目にあつては、別表第三の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 船員法第八十一条(船内作業による危害の防止に係る場合に限る。)の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第九十一条の六において準用する第八十八条の規定により第三条第三項第一号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第三条第三項第一号の登録は、登録低引火点燃料船安全担当者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録低引火点燃料船安全担当者講習を行う者(以下「登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関が登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関が登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を開始する日

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