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船員労働安全衛生規則 第三条 (安全担当者の資格)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(安全担当者の資格)

第三条

安全担当者は、当該部の業務に二年以上従事した経験を有する者であつて、当該部の業務に精通するものでなければならない。ただし、他の部の安全担当者を兼任する場合における兼任する部の業務については、この限りでない。

2前項の規定によるほか、引火性液体類(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に掲げる引火性液体類をいう。)又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質(以下「引火性液体類等」という。)を常時運送する船舶の甲板部の安全担当者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 第七十七条及び第七十八条の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録タンカー安全担当者講習」という。)の課程を修了した者であること。
  2. 千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この号において「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項において「締約国危険物等取扱責任者資格証明書」という。)を受有しており、かつ、法、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)及び船舶安全法(昭和八年法律第十一号)並びにこれらに基づく命令についての講習の課程を修了した者であること。

3第一項の規定によるほか、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号。以下「施行規則」という。)第七十七条の三第二項に規定する低引火点燃料船に乗り組む機関部の安全担当者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 第九十一条の二及び第九十一条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録低引火点燃料船安全担当者講習」という。)の課程を修了した者であること。
  2. 締約国危険物等取扱責任者資格証明書を受有しており、かつ、法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令についての講習の課程を修了した者であること。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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