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船員労働安全衛生規則 第四条 (安全担当者の選任の特例)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(安全担当者の選任の特例)

第四条

船舶所有者は、海員が常時二十人以下である漁船又は漁船以外の海員が常時十人以下である船舶については、船長を安全担当者に選任することができる。この場合において、前条第二項に規定する船舶の船長にあつては、同項に規定する講習の課程を修了した者でなければならない。

2前項の規定により、船長を安全担当者に選任する場合は、前二条の規定は、適用しない。

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(船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に第三条の規定による改正前の船員労働安全衛生規則(以下「旧労安則」という。)第三条第二項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、第三条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則(以下「新労安則」という。)第三条第二項各号に規定する相当の講習の課程を修了した者とみなす。

2この省令の施行前に旧労安則第六条の二第三号又は第七条第二号の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、それぞれ新労安則第六条の二第三号又は第七条第二号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。

3この省令の施行前に旧労安則第二十八条第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、新労安則第二十八条第一項の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。

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