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船員労働安全衛生規則 第五条 (安全担当者の業務)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(安全担当者の業務)

第五条

船舶所有者は、次に掲げる事項を、安全担当者に行わせなければならない。

  1. 作業設備及び作業用具の点検及び整備に関すること。
  2. 安全装置、検知器具、消火器具、保護具その他危害防止のための設備及び用具の点検及び整備に関すること。
  3. 作業を行う際に危険な又は有害な状態が発生した場合又は発生するおそれのある場合の適当な応急措置又は防止措置に関すること。
  4. 発生した災害の原因の調査に関すること。
  5. 作業の安全に関する教育及び訓練に関すること。
  6. 安全管理に関する記録の作成及び管理に関すること。

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