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船員労働安全衛生規則 第七条 (衛生担当者の選任)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(衛生担当者の選任)

第七条

船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかの要件に適合する海員の中から(小型船にあつては、船内の衛生管理に関する知識を有する海員の中から)、衛生担当者を選任しなければならない。ただし、法第八十二条の規定により医師が乗り組んでいる場合又は法第八十二条の二第一項の規定により衛生管理者が選任されている場合は、この限りでない。

  1. 第六条の二第一号又は第二号に掲げる要件
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第一第三号に規定する救命講習又は機関救命講習であつて同法第四条第二項に規定する登録海技免許講習実施機関が実施するものの課程を修了していること。

2第四条第一項の規定は、衛生担当者の選任について、準用する。

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(船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第十四条の規定による改正前の船員労働安全衛生規則第三条第二項第一号の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第十四条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則第三条第二項第一号の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。

(船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船員労働安全衛生規則(次項において「旧船員労働安全衛生規則」という。)第三条第二項第一号の認定又は第二十八条第一項の認定を受けている講習は、第六条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、それぞれ第六条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則(次項において「船員労働安全衛生規則」という。)第三条第二項第一号の登録又は第二十八条第二項の登録を受けた講習とみなす。

2第六条の規定の施行の施行前に受講した旧船員労働安全衛生規則第三条第二項第一号の認定又は第二十八条第一項の認定を受けた講習は、それぞれ新船員労働安全衛生規則第三条第二項第一号の登録又は第二十八条第二項の登録を受けた講習とみなす。

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