(衛生担当者の選任)
第七条
船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかの要件に適合する海員の中から(小型船にあつては、船内の衛生管理に関する知識を有する海員の中から)、衛生担当者を選任しなければならない。ただし、法第八十二条の規定により医師が乗り組んでいる場合又は法第八十二条の二第一項の規定により衛生管理者が選任されている場合は、この限りでない。
- 一第六条の二第一号又は第二号に掲げる要件
- 二
2第四条第一項の規定は、衛生担当者の選任について、準用する。