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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第四条 (海技士の免許)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(海技士の免許)

第四条

船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない。

2海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験(以下「海技試験」という。)に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免許講習」という。)であつて第十七条及び第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免許講習」という。)の課程を修了した者について行う。

3海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。

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運輸大臣は、この法律の施行の際業として又はその営む事業のため総トン数五トン未満の船舶(旅客運送の用に供するものを除く。)において、船長の職務を行なつている者であつて、その要件を備えることについてこの法律の施行の日から一年を経過する日までに運輸省令で定めるところにより海運局長の認定を受けた者については、この法律の施行の日から三年を経過する日までにその者の申請があつたときは、試験を行なわないで、この法律の施行の際船長として乗り組んでいた船舶の航行している区域に応じ、一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士又は四級小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。

2運輸大臣は、前項の規定により免許を与える場合において、当該免許を受ける者がこの法律の施行の際船長として乗り組んでいた船舶の総トン数に応じ、その免許につき船舶の総トン数についての限定をすることができる。

3新法第十八条第二項及び新法第二十一条第二項の規定は、前項の規定により免許について船舶の総トン数についての限定をされた者を船舶職員として船舶に乗り組ませる場合及びその者が船舶職員として船舶に乗り組む場合について準用する。

4新法第十九条の規定は、前項において準用する新法第十八条第二項の規定の適用について準用する。

5新法第二十二条の二の規定は、第三項において準用する新法第十八条第二項の規定又は前項において準用する新法第十九条第三項の規定による命令に違反する事実があると認める場合について準用する。

6第三項において準用する新法第二十一条第二項、第四項において準用する新法第十九条及び前項において準用する新法第二十二条の二の規定は、新法第十条第一項の規定の適用については船舶職員法の規定とみなす。

7第三項において準用する新法第十八条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

8第四項において準用する新法第十九条第三項の規定による命令又は第五項において準用する新法第二十二条の二第一項の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

9第三項において準用する新法第二十一条第二項の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

10法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七項又は第八項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の刑を科する。

11第四項において準用する新法第十九条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

(船舶職員法の改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の船舶職員法(以下「旧職員法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)に係る免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、施行日に、それぞれ同条の規定による改正後の船舶職員法(以下「新職員法」という。)の規定による同表の下欄に定める資格(以下「新資格」という。)に係る免許を受けたものとみなす。

2前項の規定により新職員法の規定による免許を受けたものとみなされた者(以下「更新免許者」という。)に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)は、旧職員法の規定による当該更新免許者に係る就業範囲とする。この場合において、旧免許について旧職員法第五条第二項又は第三項の規定によりなされた限定は、当該受けたものとみなされた免許について新職員法第五条第五項又は第六項の規定によりなされた機関限定又は設備限定若しくは区域出力限定とみなし、旧免許について船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号)附則第四条第二項の規定によりなされた限定は、当該受けたものとみなされた免許について施行日以後もなおなされているものとする。

3更新免許者は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に申請をした場合には、旧職員法の規定による就業範囲のほか、同一の資格の免許に係る新職員法の規定による就業範囲をその就業範囲とすることができる。

4前項の申請をしようとする更新免許者に係る旧資格が、その旧資格に相当する新資格に係る新職員法の規定による就業範囲を考慮して更新免許者に対し必要な知識及び能力を追加して習得させる必要があるものとして政令で定める旧資格に該当する場合においては、当該更新免許者は、その申請に先立つて運輸大臣が指定する講習(以下「移行講習」という。)の課程を修了しなければならない。この場合において、前項の申請は、移行講習の課程を修了した日から三月以内にしなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新海技士又は附則第二条第三項の規定により新操縦免許を受けたものとみなされた者が旧法第七条第一項の規定により交付を受けた旧海技免許又は旧操縦免許に係る海技免状(以下「旧免状」という。)は、当該旧免状の有効期間が満了する日までの間は、附則第二条第一項又は第三項の規定によりその旧海技免許又は旧操縦免許に相当するものとみなされた新海技免許又は新操縦免許に係る新法第七条第一項又は新法第二十三条の五の規定による海技免状又は小型船舶操縦免許証とみなす。

(この法律の施行に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第二項の規定による一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許(以下この条において「旧特定操縦免許」という。)を受けている者は、施行日から起算して二年を経過する日までの間(その者が当該期間内に次項の申請をしたときは、同項の規定により第五条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下この条において「新船舶職員法」という。)第二十三条の二第三項の規定による一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許(以下この条において「新特定操縦免許」という。)を受けるまでの間)は、その受けている旧特定操縦免許に係る一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の区分に応じ、新特定操縦免許を受けたものとみなす。

2国土交通大臣は、新船舶職員法第二十三条の二第三項の規定にかかわらず、前項の規定により新特定操縦免許を受けたものとみなされている者(次項において「みなし特定操縦免許受有者」という。)であって、移行講習(同条第三項第一号に規定する特定操縦免許講習の課程のうち国土交通大臣が定めるものをその内容に含む講習であって同号に規定する登録特定操縦免許講習機関が行うものをいう。)の課程を修了したものの申請により、当該者が受けている旧特定操縦免許に係る一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の区分に応じ、新特定操縦免許を行うものとする。

3みなし特定操縦免許受有者(前項の移行講習の課程を修了して新特定操縦免許を受けた者を除く。)は、施行日から起算して二年を経過した日以後は、その受けている旧特定操縦免許に係る一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の区分に応じ、新船舶職員法第二十三条の二第二項の規定による操縦免許を受けたものとみなす。

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