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船員法 第八十三条の十八 (登録の要件等)

昭和二十二年法律第百号法律
(登録の要件等)

第八十三条の十八

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 消火講習の用に供する施設又は設備が次に掲げる要件に適合すること。
    1. 実習場(密閉された区画があるものに限る。)を備えていること。
    2. 水噴霧放射器、泡消火器、炭酸ガス消火器、粉末消火器その他の国土交通省令で定める器具を備えていること。
  2. 消火講習を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。
    1. 十八歳以上であること。
    2. 過去二年間に消火講習の実施に関する事務(第三項第三号及び次条において「消火講習事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
    3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号ハに掲げる三級海技士(航海)の資格若しくは同項第二号ハに掲げる三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格に係る同法第四条第一項に規定する海技免許を有する者又はこれらと同等以上の知識及び能力を有する者であること。

2国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 次条において準用する第八十三条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3前条の登録は、登録消火講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 消火講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 消火講習事務を行う事務所の所在地
  4. 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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