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船員法 第八十三条の十三 (登録の取消し等)

昭和二十二年法律第百号法律
(登録の取消し等)

第八十三条の十三

国土交通大臣は、登録生存講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十三条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第八十三条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第八十三条の九第二項の規定による請求を拒んだとき。
  3. 第八十三条の十又は第八十三条の十一の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第八十三条の二の登録又はその更新を受けたとき。

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