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船員法 第八十三条の十 (適合命令)

昭和二十二年法律第百号法律
(適合命令)

第八十三条の十

国土交通大臣は、登録生存講習機関が第八十三条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録生存講習機関に対し、当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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