(改善命令)
第八十三条の十一
国土交通大臣は、登録生存講習機関が第八十三条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録生存講習機関に対し、同条第一項の規定により生存講習事務を行うべきこと又は生存講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録生存講習機関が第八十三条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録生存講習機関に対し、同条第一項の規定により生存講習事務を行うべきこと又は生存講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。