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船員法 第八十三条の六 (生存講習事務の実施に係る義務)

昭和二十二年法律第百号法律
(生存講習事務の実施に係る義務)

第八十三条の六

登録生存講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める時間数以上の講習を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により生存講習事務を行わなければならない。

2登録生存講習機関は、その生存講習の課程を修了した者に対し、生存講習の課程を修了した旨の証明書(次条第二項において「修了証明書」という。)を交付しなければならない。

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