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船員法施行規則 第五十七条の十九 (準用)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(準用)

第五十七条の十九

第五十七条の四から第五十七条の十五までの規定は、法第八十三条の十七の登録、消火講習、登録消火講習機関及び消火講習事務について準用する。この場合において、第五十七条の五中「法第八十三条の四」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の四」と、第五十七条の六中「第五十七条の二」とあるのは「第五十七条の十六」と、「法第八十三条の五第一項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の五第一項」と、第五十七条の七中「法第八十三条の六第一項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の六第一項」と、第五十七条の七第二項第一号及び第四号並びに第五十七条の八第五号中「生存講習管理者」とあるのは「消火講習管理者」と、第五十七条の八の見出し中「登録生存講習事務規程」とあるのは「登録消火講習事務規程」と、同条本文中「法第八十三条の七第二項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の七第二項」と、同条第四号中「法第八十三条の六第二項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の六第二項」と、同条第四号及び第五十七条の九第二項第三号中「生存講習修了証明書」とあるのは「消火講習修了証明書」と、第五十七条の九及び第五十七条の十中「法第八十三条の八」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の八」と、第五十七条の十第五十七条の十三及び第五十七条の十四第二項第一号中「法第八十三条の十二」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の十二」と、第五十七条の十一中「法第八十三条の九第二項第三号」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の九第二項第三号」と、第五十七条の十二中「法第八十三条の九第二項第四号」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の九第二項第四号」と、第五十七条の十四第一項、第二項第四号及び第三項並びに第五十七条の十五第一項中「法第八十三条の十四第一項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の十四第一項」と、第五十七条の十四第二項第二号及び第三号中「法第八十三条の十三」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の十三」と読み替えるものとする。

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