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船員法施行規則 第五十七条の十一 (財務諸表等の表示の方法)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(財務諸表等の表示の方法)

第五十七条の十一

法第八十三条の九第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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