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船員法施行規則 第五十七条の十 (帳簿等の提出)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(帳簿等の提出)

第五十七条の十

登録生存講習機関は、法第八十三条の十二の規定により生存講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、法第八十三条の八の帳簿並びに生存講習の受講申請書及びその添付書類又は生存講習の受講申請書及びその添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。

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