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船員法施行規則 第五十七条の九 (帳簿の記載等)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(帳簿の記載等)

第五十七条の九

登録生存講習機関は、法第八十三条の八の帳簿並びに生存講習の受講申請書及びその添付書類又は生存講習の受講申請書及びその添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、生存講習を終了した日から三年間これらを保存しなければならない。

2法第八十三条の八の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 生存講習の料金の収納に関する事項
  2. 生存講習の受講の申請の受理に関する事項
  3. 生存講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  4. その他生存講習の実施状況に関する事項

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