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船員法施行規則 第五十七条の八 (登録生存講習事務規程の記載事項)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(登録生存講習事務規程の記載事項)

第五十七条の八

法第八十三条の七第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 生存講習の受講の申請に関する事項
  2. 生存講習の日程、公示の方法その他実施の方法に関する事項
  3. 生存講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
  4. 法第八十三条の六第二項に規定する生存講習の課程を修了した旨の証明書(次条第二項第三号において「生存講習修了証明書」という。)の交付及び再交付に関する事項
  5. 生存講習管理者の氏名及び履歴
  6. 生存講習事務に関する秘密の保持に関する事項
  7. 帳簿書類(帳簿書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の管理に関する事項
  8. 生存講習事務に関する公正の確保に関する事項
  9. 不正な受講者の処分に関する事項
  10. その他生存講習事務の実施に関し必要な事項

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