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船員法施行規則 第五十七条の七 (生存講習事務の実施基準)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(生存講習事務の実施基準)

第五十七条の七

法第八十三条の六第一項の国土交通省令で定める時間数は、生存講習の内容を習得させるために適当と認められるものとして告示で定める時間数とする。

2法第八十三条の六第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 生存講習事務を管理する者(第四号及び次条第五号において「生存講習管理者」という。)が次に掲げる要件に適合すること。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 過去二年間に生存講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
    3. 生存講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
    4. 生存講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
  2. 生存講習が告示で定める内容及び方法の基準に適合するように行われること。
  3. 第一号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて登録生存講習機関が選任したものが、生存講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
  4. 生存講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該生存講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

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