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船員法施行規則 第五十七条の六 (登録の更新)
昭和二十二年運輸省令第二十三号
府省令
(登録の更新)
第五十七条の六
第五十七条の二
及び
第五十七条の三
の規定は、法第八十三条の五第一項の登録の更新について準用する。
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この条文が参照している条文
第57条の2
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第57条の19
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船員法施行規則 目次
第五十七条の七(生存講習事務の実施基準) →