条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第五十七条の六 (登録の更新)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(登録の更新)

第五十七条の六

第五十七条の二及び第五十七条の三の規定は、法第八十三条の五第一項の登録の更新について準用する。

e-Gov法令検索で第五十七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第五十七条の六(登録の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条の五(登録事項の変更の届出) 船員法施行規則 目次 第五十七条の七(生存講習事務の実施基準) →