(登録生存講習機関登録簿の記載事項) 第五十七条の三 法第八十三条の三第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録生存講習機関が生存講習事務を行う事務所の名称二登録生存講習機関が生存講習を開始する日 e-Gov法令検索で第五十七条の三を開く ↗