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船員法施行規則 第五十七条の三 (登録生存講習機関登録簿の記載事項)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(登録生存講習機関登録簿の記載事項)

第五十七条の三

法第八十三条の三第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録生存講習機関が生存講習事務を行う事務所の名称
  2. 登録生存講習機関が生存講習を開始する日

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