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船員法施行規則 第五十七条の四 (役員の選任の届出等)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(役員の選任の届出等)

第五十七条の四

登録生存講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名、住所及び履歴を記載した届出書を国土交通大臣に届け出なければならない。

2登録生存講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添付して国土交通大臣に届け出なければならない。

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