(年少船員の認証) 第五十七条の二十 船舶所有者は、法第八十五条第三項の認証を受けようとするときは、当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄に年齢十八年に達する年月日を朱書し、これを地方運輸局長等に提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条の二十を開く ↗