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船員法施行規則 第五十七条の二十 (年少船員の認証)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(年少船員の認証)

第五十七条の二十

船舶所有者は、法第八十五条第三項の認証を受けようとするときは、当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄に年齢十八年に達する年月日を朱書し、これを地方運輸局長等に提示しなければならない。

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