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船員法施行規則 第五十八条 (年少船員の夜間労働の禁止の特例)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(年少船員の夜間労働の禁止の特例)

第五十八条

法第八十六条の国土交通省令の定める場合は、船舶が高緯度の海域にあつて昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合をいう。

2船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶ごとに左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。

  1. 船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
  2. 船舶の種類、名称、総トン数、用途(業種)及び航路(従業制限)
  3. 職務の名称及び内容
  4. 労働の開始及び終了の時刻
  5. 許可を受けようとする期間

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