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船員法施行規則 第十六条 (雇入契約の締結前の説明事項)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(雇入契約の締結前の説明事項)

第十六条

第三十二条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 雇用の期間
  2. 乗り組むべき船舶の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域に関する事項
  3. 職務に関する事項
  4. 給料その他の報酬の決定方法及び支払いに関する事項
  5. 報酬が歩合によつて支払われる場合の法第五十八条第一項の一定額及び同条第三項の額
  6. 基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項
  7. 災害補償に関する事項
  8. 退職、解雇、休職及び制裁に関する事項
  9. 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為による被害を受けた場合における措置に関する事項
  10. 送還に関する事項
  11. 十一
    予備船員制度があるときは、その概要

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