条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第十五条

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第十五条

前条第一項の規定により船長が報告をした事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ、第四号の二書式による申請書を提出して、当該報告書の写に証明を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(航行に関する報告) 船員法施行規則 目次 第十六条(雇入契約の締結前の説明事項) →