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船員法施行規則 第七十一条 (領事官の事務)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(領事官の事務)

第七十一条

次に掲げる事務は、外国にあつては日本の領事官が行う。

  1. 第七条第三項の規定による遺留品目録の受理
  2. 第八条の規定による遺留品目録の証明
  3. 第十九条の規定による航行に関する報告の受理
  4. 第十五条の規定による航行に関する報告書の証明
  5. 第三十七条の規定による雇入契約の成立等の届出の受理及び法第三十八条の規定による雇入契約の確認
  6. 第四十六条第一項の規定による欠員の許可並びに同条第二項の規定による欠員の届出の受理及び欠員の補充命令
  7. 法第八十五条第三項の規定による年齢十八年未満の者の認証
  8. 法第百二条の規定によるあつせん

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