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船員法施行規則 第四十六条 (欠員)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(欠員)

第四十六条

船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、定員数の海員を乗り組ませないことができる。但し、欠員を生じたことにより他の海員の労務が過重となる場合における欠員手当の支給については、労働協約の定めるところによる。

  1. 船舶が日本国外において定員に欠員ができて国内の港まで帰港するとき。
  2. 他船にひかれて航行するとき。
  3. 入きよ、修繕又はその他の事由によつて船舶を航行の用に供しないとき。
  4. その他やむを得ない場合においてもよりの地方運輸局長の許可を受けたとき。

2前項第一号乃至第三号の場合において定員数の海員を乗り組ませないときは、船舶所有者は、もよりの地方運輸局長に、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。この場合において地方運輸局長は必要があると認めるときは、欠員の補充を命ずることができる。

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