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船員法施行規則 第四十七条

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第四十七条

船舶所有者は、前条第一項第四号の規定により許可を受けようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。

  1. 船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
  2. 船舶の種類、名称、総トン数及び航行区域
  3. 欠員の数、職名及び資格
  4. 許可を受けようとする事由
  5. 許可を受けようとする期間

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