第四十七条 船舶所有者は、前条第一項第四号の規定により許可を受けようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。一船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地二船舶の種類、名称、総トン数及び航行区域三欠員の数、職名及び資格四許可を受けようとする事由五許可を受けようとする期間 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗