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船員法施行規則 第四十八条 (労働時間の適用除外)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(労働時間の適用除外)

第四十八条

船舶所有者は、法第七十一条第一項第二号の規定による許可を受けようとするときは、第十六号の六書式による申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、船舶国籍証書及び船舶検査証書の写し並びに船員が断続的作業に従事することを証する書類を添付しなければならない。

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