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船員法施行規則 第四十八条の二 (労働時間の特例)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(労働時間の特例)

第四十八条の二

次に掲げる船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、一月以内の一定の期間とする。ただし、第一号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組むものについては、三月以内の一定の期間とする。

  1. 定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員
  2. 旅客の接遇の充実を図るため、食堂、娯楽施設等を有し、かつ、旅客の接遇に関する業務に相当数の船員が従事する旅客船のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員であつて当該業務に従事するもの

2前項各号に掲げる船員の一日当たりの労働時間は、十二時間以内とする。ただし、一週間当たりの労働時間は、前項の一定の期間について平均四十時間以内としなければならない。

3船舶所有者は、第一項各号に掲げる船員に、同項の一定の期間について一月当たり平均五日以上の休日を与えなければならない。

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