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船員法施行規則 第四十八条の三

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第四十八条の三

海底の掘削に従事する船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、六週間とする。

2前項の船員の一日当たりの労働時間は、十一時間以内とする。

3船舶所有者は、第一項の船員に六週間について十四日以上の連続した休日を与えなければならない。

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