第四十八条の三の二
海底資源探査船に乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、十週間とする。
2前項の船員の一日当たりの労働時間は、十一時間以内とする。
3船舶所有者は、第一項の船員に十週間について三十三日以上の連続した休日を与えなければならない。
海底資源探査船に乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、十週間とする。
2前項の船員の一日当たりの労働時間は、十一時間以内とする。
3船舶所有者は、第一項の船員に十週間について三十三日以上の連続した休日を与えなければならない。