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船員法施行規則 第四十八条の四

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第四十八条の四

船員の日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、一週間とする。

2前項の船員の一日当たりの労働時間は、十二時間以内とする。ただし、前項の一週間の労働時間は、五十六時間以内(当該一週間の労働日数が六日以下の場合にあつては、四十八時間以内)としなければならない。

3船舶所有者は、第一項の船員に、法第七十二条の特例が初めて適用された同項の一週間の初日から起算して三月以内に十五日以上の休日を与えなければならない。当該三月が経過した後法第七十二条の特例が適用される場合も同様とする。

4船舶所有者は、第一項の一週間の各日の労働時間を遅くとも当該一週間の開始する前に、同項の船員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。

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