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船員法施行規則 第四十九条 (有給休暇付与の延期)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(有給休暇付与の延期)

第四十九条

船舶所有者は、法第七十四条第一項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 有給休暇の付与を延期しようとする船員の氏名及び職務
  2. 船員が有給休暇を請求しうるに至つた日
  3. 船舶の名称、総トン数及び航行区域
  4. 船舶の工事の内容
  5. 延期しようとする事由
  6. 延期しようとする期間

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