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船員法施行規則 第七十四条 (船員等の申告)
昭和二十二年運輸省令第二十三号
府省令
(船員等の申告)
第七十四条
法第百十二条(法第百二十条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定による申告は、書面又は口頭ですることができる。
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