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船員法施行規則 第七十五条 (就業規則等の掲示等)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(就業規則等の掲示等)

第七十五条

法第百十三条第一項の規定により船内及びその他の事業場内に掲示し、又は備え置かなければならない就業規則は、所轄地方運輸局長の届出受理証明のある有効なものでなければならない。

2海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、法第百十三条第三項の規定によりこれらの証書の写しを船内及びその他の事業場内に掲示する場合において、船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二十五年国土交通省令第三十二号)第十六条に規定する海上労働遵守措置認定書の写しを併せて掲示しなければならない。

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