(航海当直部員を乗り組ますべき船舶) 第七十六条 法第百十七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、第三条の五第一項各号に掲げる船舶以外の船舶及び同項第一号に掲げる船舶であつて総トン数七百トン以上の船舶とする。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗