(航海当直部員の乗組みに関する基準) 第七十七条 船舶所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗