(海上労働遵守措置認定書)
第十六条
船舶所在地官庁は、法第百条の三第一項又は法第百条の六第三項の規定により海上労働証書又は臨時海上労働証書(以下「海上労働証書等」という。)を交付するときは、当該海上労働証書等と併せて海上労働遵守措置認定書(海上労働遵守措置が第十条第一項に定めるところにより定められていることを証する書類をいう。以下同じ。)を交付するものとする。
2海上労働遵守措置認定書は、第八号様式によるものとする。
船舶所在地官庁は、法第百条の三第一項又は法第百条の六第三項の規定により海上労働証書又は臨時海上労働証書(以下「海上労働証書等」という。)を交付するときは、当該海上労働証書等と併せて海上労働遵守措置認定書(海上労働遵守措置が第十条第一項に定めるところにより定められていることを証する書類をいう。以下同じ。)を交付するものとする。
2海上労働遵守措置認定書は、第八号様式によるものとする。