(海上労働証書等と併せて備え置くべき書類) 第十七条 海上労働証書等の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、法第百条の八の規定により当該海上労働証書等を船内に備え置く場合において、次の書類を併せて備え置かなければならない。一海上労働遵守措置認定書二その他国土交通大臣の定める法定検査に関する事項を記録した書類 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗