(海上労働証書等の再交付)
第十八条
船舶所有者は、海上労働証書等を滅失し、又は毀損した場合は、当該海上労働証書等(毀損した場合に限る。)を添付して、海上労働証書等再交付申請書(第九号様式)を船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
2海上労働証書等を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した海上労働証書等は、その効力を失うものとする。
船舶所有者は、海上労働証書等を滅失し、又は毀損した場合は、当該海上労働証書等(毀損した場合に限る。)を添付して、海上労働証書等再交付申請書(第九号様式)を船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
2海上労働証書等を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した海上労働証書等は、その効力を失うものとする。