条文くん法令検索 AIに質問する

船員の労働条件等の検査等に関する規則 第十九条 (海上労働証書等の書換え)

平成二十五年国土交通省令第三十二号府省令
(海上労働証書等の書換え)

第十九条

船舶所有者は、海上労働証書等の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該海上労働証書等を添付して海上労働証書等書換申請書(第十号様式)を船舶所在地官庁に提出し、その書換えを受けなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の労働条件等の検査等に関する規則第十九条(海上労働証書等の書換え)について教えてください」と聞く
← 第十八条(海上労働証書等の再交付) 船員の労働条件等の検査等に関する規則 目次 第二十条(海上労働証書等の返納) →